よくあるご質問

少額短期保険について

少額短期保険について少額短期保険業とはどのような業態ですか?

少額短期保険業とは、2006年4月の保険業法改正に伴い認められた第三の保険業態です。

少額短期保険について少額短期保険と生命保険の違いは何ですか?

少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛捨て型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。
さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険・損害保険および第三分野(医療・介護等)の兼営が認められています。

少額短期保険について少額短期保険業者に対する規制はどのようなものですか?

少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。
また、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。
(保険業法施行令第1条の6、同第38条の9、保険業法施行規則第211条の31)

  1. 保険期間…損害保険:2年以内、生命保険・医療保険:1年以内
  2. 保険金額…1人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、かつ①~⑥保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
    1. ①死亡保険(下記⑤を除きます)・・・・・・・・・・・・・300万円
    2. ②傷害疾病保険(下記③④を除きます)・・・・・・・・・80万円
    3. ③重度障害保険(下記④を除きます)・・・・・・・・・・300万円
    4. ④特定重度障害保険(傷害による重度障害保険)・・・・・600万円
    5. ⑤傷害死亡保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300万円
      (調整規定付傷害死亡保険の場合は600万円)
    6. ⑥損害保険(下記⑦を除きます)・・・・・・・・・・・1,000万円
    7. ⑦低発生率保険・・・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
少額短期保険について契約者保護機構(セーフティーネット)の仕組みはありますか?

少額短期保険業者は、契約者保護機構(セーフティーネット)の対象にはなっていません。
ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時と毎決算期に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。

少額短期保険について保険料は生命保険料控除の対象ですか?

少額短期保険業者の生命保険契約には「生命保険料控除」が適用されません。

  1. 生命保険料控除の対象となる要件の一つに保険期間が5年以上であることが挙げられています。当社を含め少額短期保険業者が取扱っている生命保険の保険期間は1年と法令で定められていますので、対象にはなりません。
ページの先頭へ戻る