はじめやすい葬儀保険保険料一定プラン

はじめやすい葬儀保険

無配当災害死亡割増型1年定期保険(保険料建)

「保険料一定プラン」とは

「保険料一定プラン」とは、「はじめやすい葬儀保険」において先に保険料を決めてから死亡保険金を算出するプランです。
ご年齢によってお受取りできる死亡保険の金額は変わりますが、お支払いする保険料の金額は変わりません。

保険金の例(月払)

主契約保険金(死亡保険)

契約年齢
(満年齢)
保険金額(月払)
2,000円 3,000円 5,000円
50歳
60歳 2,739,800円
70歳 1,369,800円 2,054,700円
80歳 498,800円 748,200円 1,247,000円
85歳 (280,800円) 421,200円 702,000円
86歳 (249,600円) 374,400円 624,000円
87歳 (222,200円) 333,300円 555,500円
88歳 (197,600円) (296,400円) 494,000円
89歳 (176,000円) (264,000円) 440,000円

主契約保険金(死亡保険)

契約年齢
(満年齢)
保険金額(月払)
2,000円 3,000円 5,000円
50歳 2,597,400円
60歳 1,379,400円 2,069,100円
70歳 579,800円 869,700円 1,449,500円
80歳 (243,000円) 364,500円 607,500円
85歳 (151,400円) (227,100円) 378,500円
86歳 (137,600円) (206,400円) 344,000円
87歳 (125,000円) (187,500円) 312,500円
88歳 (113,800円) (170,700円) (284,500円)
89歳 (103,600円) (155,400円) (259,000円)

上表に掲載されていない保険料や年齢別死亡保険金額等についてはお問合せください。

お電話

0120-244-888

平日9:00 ~ 17:00
(土・日・祝・年末年始を除く)

ご注意事項

保険期間・更新について

この保険は保険期間1年の保険料掛捨て型の死亡保険です。当社より更新する月の2ヶ月前までに更新後の死亡保険金額およびご留意いただきたい契約内容等を記載した「保険契約更新のお知らせ」をお送りします。ご契約者から保険期間満了日の2週間前までにご契約を継続しない旨のお申出がない場合、保険契約は保険期間満了日の翌日に健康状態にかかわらず、更新前と同じ保険期間・保険料で満99歳まで更新(継続)されます。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満99歳を超える時には、更新できません。

更新後の保険料は一定です。死亡保険金額は更新日における被保険者の満年齢等に応じて計算するため、同一の保険料で更新する場合でも更新後の死亡保険金額は更新前より通常下がります。ご理解の上、お申込みください。

保険金の例(月払)

主契約保険料(死亡保険)

契約年齢
(満年齢)
保険金額(月払)
2,000円 3,000円 5,000円
90歳 156,400円 234,600円 391,000円
95歳 88,800円 133,200円 222,000円
96歳 79,600円 119,400円 199,000円
97歳 71,600円 107,400円 179,000円
98歳 64,400円 96,600円 161,000円
99歳 58,400円 87,600円 146,000円

主契約保険料(死亡保険)

契約年齢
(満年齢)
保険金額(月払)
2,000円 3,000円 5,000円
90歳 94,200円 141,300円 235,500円
95歳 60,000円 90,000円 150,000円
96歳 55,200円 82,800円 138,000円
97歳 50,800円 76,200円 127,000円
98歳 47,000円 70,500円 117,500円
99歳 43,400円 965,100円 108,500円

上表に掲載されていない保険料や年齢別死亡保険金額等についてはお問合せください。

お電話

0120-244-888

平日9:00 ~ 17:00
(土・日・祝・年末年始を除く)

ご検討に際してご留意いただきたい事項

この保険は、葬儀費用に備える等、死亡時の保障を希望されるお客様にお勧めの商品です。商品内容がお客様のご意向に沿っているかご確認ください。
ご意向とは異なる場合やご不明点がある場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。

このページは、無配当災害死亡割増型1年定期保険(保険料建)の概要を記載したものです。
ご契約に際しては、「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご一読ください。
またお客様(被保険者)がご加入の公的年金(遺族年金)等社会保険から給付される死亡保障(年金ダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問合せください。)についてもご勘案の上ご検討ください。

保険金をお支払いする場合

この保険契約でお支払いする保険金は以下の通りです。
保険金をお支払いできない場合がありますので、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

死亡保険金

被保険者が保険契約日から180日以内の不慮の事故以外で死亡された場合には、既払込保険料相当額をお支払いします。不慮の事故で死亡された場合には、保険契約日から180日以内であっても死亡保険金をお支払いします。被保険者が保険契約日からその日を含め180日を経過した後に死亡された場合には、死亡保険金をお支払いします。

災害死亡保険金(災害死亡給付特約を付加された場合に限ります)

被保険者が責任開始期(保険契約の復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期)以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その不慮の事故が発生した日からその日を含め180日以内に死亡された場合には、災害死亡保険金をお支払いします。

保険金クイック支払サービスの適用条件について

保険金クイック支払サービスの適用条件は次の通りです。

  1. 死亡日が責任開始日以後2年を超えていること。(保険契約の復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期から起算して、2年を超えていることが必要です。)
  2. 死亡証明書に記載された死因の種類が「病死及び自然死」であること。
    ※交通事故や不慮の事故等は通常の手続きになります。
  3. 死亡保険金受取人は、個人で1名が指定されていること。
  4. 死亡保険金受取人が死亡していないこと。
    ※名義変更の手続きをしていないと謄本や抄本等、関係書類が必要となります。
  5. 死亡保険金受取人が未成年でないこと。
    ※死亡保険金受取人に未成年を指定することもできますが、死亡保険金を受取る際に17歳以下の場合は親権者等の同意が必要です。
  6. 死亡保険金受取人が改姓・改名している場合、その変更手続きが完了していること。
  7. 死亡保険金の振込先口座が死亡保険金受取人の本人名義であること。
  8. 日本国内での死亡であること。
  9. 死亡保険金受取人の住所が本人確認書面に記載された住所であること。
    ※死亡保険金受取人の本人確認書面(コピー)で「氏名」「生年月日」「住所」を確認します。

お申込み可能な年齢

ご契約日における被保険者の年齢が満20歳から満89歳までの方が新規にお申込みいただくことができます。

お客様の告知の内容などによってはお引受けできない場合があります。

解約返戻金・満期保険金・配当金・その他

半年払・年払の契約については、経過期間により解約返戻金(未経過保険料の一部)をお支払いすることがあります。

この保険契約には満期保険金はありません。また無配当保険のため、配当金はありません。

高度障害保険金、保険料払込免除、保険料自動振替貸付、契約者貸付の制度はありません

クーリング・オフ制度について

お申込みの撤回や保険契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。
保険契約者は保険契約のお申込みをされた日からその日を含め、30日以内であればクーリング・オフができます。
既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合や、法人を保険契約者とする保険契約の場合は、クーリング・オフはできません。

クーリング・オフの申出方法

当社は、書面による申出の他に、電磁的記録による申出が可能です。

書面によるクーリング・オフの申出方法

メモリード・ライフ本社宛に書面を郵送してください。書面には、保険契約者が自署で、保険契約者の氏名、住所、保険証券番号、「申込みを撤回する」旨を記載してください。体裁は問いません。電話・口頭での取扱は行いません。

電磁的記録によるクーリング・オフの申出方法

下記アドレス宛に保険契約者が、保険契約者の氏名、住所、保険証券番号、「申込みを撤回する」旨を入力し、ご送信ください。
宛先 kokyaku@memoleadlife.co.jp

ク-リング・オフされた場合には、既に払込んでいただいた保険料はお返しします。同手続きは取扱代理店ではできませんので、必ず当社宛にお申出ください。

少額短期保険業者について

万一、少額短期保険業者である当社が経営破たんした場合、保険契約者保護機構による資金援助はありません。また、同機構の保障対象契約にも該当しませんが、保険契約者等を保護し、健全な経営を行うため、少額短期保険業者の最低資本金制度や供託金制度等、法令等による規制措置を講じることにより、経営の安定を図っています。

少額短期保険業者は、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内(生命保険1年、損害保険2年以内)であって、保険区分毎の保険金額の合計額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下(死亡保険300万円、災害(傷害)死亡保険300万円 等)の保険のみの引受けを行う小規模事業者です。

少額短期保険業者の保険契約は税法上の生命保険料控除・損害保険料控除の対象とはなりません。

少額短期保険募集人について

少額短期保険募集人は保険契約(生命保険)の締結にあたり引受保険会社の承諾を必要とする「媒介」の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。

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