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保険金一定プラン

葬儀費用に備える
保険期間1年の
「掛捨て型死亡保険」!

はじめやすい!葬儀保険 無配当1年定期保険(保険金建)はじめやすい!葬儀保険 無配当1年定期保険(保険金建)

葬儀費用でご家族に負担をかけたくない方
にお勧めします!

葬儀には様々な費用がかかります。

葬儀費用の全国平均は
110万円

もしものときは様々な費用が必要となります。
何も準備していなければ、
大切なご家族に負担をかけてしまいます。

葬儀費用を支払うタイミングは想像以上に早いものです。
葬儀保険を活用することで、費用の負担を軽減できます。

メモリード・ライフの葬儀保険は

医師の診査は不要!満89歳までお申込み可能!満99歳まで更新可能!
  • 医師の診査は不要です。お申込みにあたっては、被保険者ご本人には当社所定の告知書にご自身の健康状態をありのまま正確にご記入いただく必要があります。
    ※告知内容によっては、お引受けできない場合や特別な条件を付けてお引受けする場合があります。
保険金クイック支払サービスをご利用いただけます
  • 保険金クイック支払サービスは、当社が死亡保険金請求書類を受付けた日から最短で翌営業日に死亡保険金をお支払いする
    サービスです。
    責任開始期から2年以内の死亡、災害等不慮の事故による死亡等、本サービスをご利用できない場合がありますので、詳しくはパンフレットをご確認ください。
葬儀費用に備える死亡保障
  • 保険期間中に死亡されたときには死亡保険金をお支払いします。
    (死亡保険金額は30万円~300万円まで。10万円単位で自由に設定できます。)
  • 災害死亡給付特約の付加で、交通事故や自然災害などの不慮の事故による死亡時の保障を手厚くできます。
  • 災害死亡保険金額の設定は、主契約の死亡保険金額と同額以下となります。
使い道は自由!
  • 葬儀費用以外にもお使いいただけます。
    例:宗教費用、仏壇・お墓、年忌法要、整理資金など

ご契約例

満65歳 死亡保険金額100万円+災害死亡保険金額100万円の場合
※下記ご契約例には災害死亡給付特約が付加されております。
※災害死亡保険金額の設定は主契約の死亡保険金額と同額以下となります。

病気等*1
(契約後180日以内)
病気等*1
(契約後181日以降)
不慮の事故
契約後180日以内でもお支払いします
払込保険料相当額 死亡保険金額
100万円
死亡保険金額 + 災害死亡保険金額
200万円

家族葬から一般葬まで幅広く対応できます!

■保険料例(月払)

主契約保険料(死亡保険)

災害死亡給付特約を付加することにより災害等不慮の事故による死亡時の保障を手厚くできます。

特約保険料(災害死亡給付特約)

女性 死亡保険金額
年齢共通(月払) 100万円 200万円 300万円
30円 60円 90円

●上表に掲載されていない死亡保険金額や年齢別保険料等についてはお問合せください。

■保険料例(月払)

主契約保険料(死亡保険)

災害死亡給付特約を付加することにより災害等不慮の事故による死亡時の保障を手厚くできます。

特約保険料(災害死亡給付特約)

男性 死亡保険金額
年齢共通(月払) 100万円 200万円 300万円
50円 100円 150円

●上表に掲載されていない死亡保険金額や年齢別保険料等についてはお問合せください。

  • 保険料は、契約日における被保険者の性別、満年齢、死亡保険金額および保険料払込方法等に応じて計算します。
  • 保険料の払込方法は月払・半年払・年払からお選びいただけます。
  • 無配当1年定期保険(保険金建)の最低保険料は、月払400円、半年払2,400円、年払4,800円です。主契約(死亡保険金額)の保険料が上記の最低保険料未満であっても、災害死亡給付特約保険料を合算して年間の支払総額が4,800円以上であれば、お申込みいただけます。
  • 更新後の死亡保険金額に変更はありません。保険料は更新日における被保険者の満年齢より計算するため、同一の保障内容で更新する場合でも更新後の保険料は更新前より通常上がります。また、ご契約の年齢・更新回数(加入年齢)によっては、既払込保険料が死亡保険金額を上回る場合があります。ご理解の上、お申込みください。

お申込みについて

  1. 保険契約申込書・告知書にご記入ください。

    保険契約申込書・告知書等をもれなくご記入の上、取扱代理店または当社の担当者にお渡しください。

    ※月払でのお申込みの場合、保険契約日はお申込みをされた月の翌月1日となります。
    満年齢も同日で計算するため、保険契約日時点で年齢が上がっていないかご注意ください。

    ≪告知の項目≫
    ・被保険者ご本人の過去5年の健康状態について、ありのまま正確に告知してください。
    ・要介護認定が3、4、5の場合、または現在入院中の方はご契約をお引受けできません。

  2. 引受審査後、ご契約をお引受けした場合には保険証券を郵送します。

    お客様の告知の内容などによってはお引受けできない場合や特別な条件をつけてお引受けする場合があります。

  3. 27日に初回保険料を預貯金口座から振替えます。

    申込日・告知日のいずれか遅い日の翌月27日(土日祝日等の場合は翌営業日)が第1回口座振替日となります。
    なお、2回目以降の振替日も同様に、払込月の27日となります。
    当社が指定するクレジットカード(WEBダイレクト申込みの場合)による保険料のお支払いも選択できます。
    (詳しくはお問合せください。)

契約日・責任開始期

この保険契約は、保険契約者のお申込みに対して当社が承諾した時に有効に成立します。承諾した場合には、契約日と責任開始期は下記のようになります。

※詳細は当社または取扱代理店までお問合せください。

保険期間・更新

  • この保険は保険期間1年の保険料掛捨て型の死亡保険です。当社より更新する月の2ヶ月前までに更新後の保険料およびご留意いただきたい契約内容等を記載した「保険契約更新のお知らせ」をお送りします。ご契約者から保険期間満了日の2週間前までにご契約を継続しない旨のお申出がない場合、保険契約は保険期間満了日の翌日に健康状態にかかわらず、更新前と同じ保険期間・死亡保険金額で満99歳まで更新(継続)されます。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満99歳を超える時には、更新できません。
  • 更新後の死亡保険金額は一定です。保険料は更新日における被保険者の満年齢等に応じて計算するため、同一の保障内容で更新する場合でも更新後の保険料は更新前より通常上がります。ご理解の上、お申込みください。

■保険料例(月払)

主契約保険料(死亡保険)

特約保険料(災害死亡給付特約)

●上表に掲載されていない死亡保険金額や年齢別保険料等についてはお問合せください。

よくあるご質問

少額短期保険とは?
少額短期保険とは、一般的な生命保険や損害保険に比べて、保険金が少額かつ保険期間が1年〜2年と短期間の保険のことをいい、ミニ保険とも呼ばれています。2006年の4月の保険業法改正に伴い認められた保険業態です。
メモリード・ライフってどんな会社なの?
当社(株式会社メモリード・ライフ)は2008年4月1日に営業を開始した少額短期保険業者で、冠婚葬祭業を通じてお客様の感動を追求するメモリードグループにおいて、葬儀費用等の支出を保険活用により経済面からサポートする目的で設立されました。
更新ごとに保険料が上がりますか?(無配当1年定期保険(保険金建))
無配当1年定期保険(保険金建)では、設定した死亡保険金額に基づき、更新時点で被保険者の性別・満年齢に応じて保険料を計算するため、同一の保障内容で更新する場合でも更新後の保険料は更新前に比べ通常上がっていく仕組みになっています。
また、契約後に健康状態が変わっても更新ができます。
将来ずっと続けられるか不安ですが……
  1. ①死亡保険金額はご事情にあわせて30万円から300万円まで10万円単位で設定できます。
  2. ②万一、将来保険料のお支払いが困難になった場合は、いつでも死亡保険金額を減額して保険料の支払額を軽減することができます。但し、一度減額されますと減額前の死亡保険金額には戻せませんので、減額に際しては、葬儀費用等の必要額等をご勘案の上、慎重に判断されることをお勧めします。
  3. ③また、減額後の保険料が、最低保険料(月払400円 半年払2,400円 年払4,800円)を上回る必要がありますので、ご留意ください。
保険料は「掛捨て」ですか?
保険料は掛捨てです。
生命保険には「終身保険」や「養老保険」のように死亡保障と貯蓄機能を兼ねた積立型の保険商品もありますが、これらの商品は、死亡保障に充てるための保険料と、貯蓄として積み立てるための保険料から構成されているため、掛捨て型の保険に比べて一般的に保険料が高くなります。
当社の葬儀保険(無配当1年定期保険(保険金建))は死亡保障のみで満期保険金や解約返戻金(一部を除く)はありません。そのため積立てる保険料がなく、加えてこの保険は無配当保険ですので、積立型の保険商品との比較では、その分保険料が低く設定されています。
健康に不安があるのですが、加入できますか?
  1. ①当社の葬儀保険(無配当1年定期保険(保険金建))は、既往症や持病がある場合、病気の種類や病状、治療状況などによっては、「特別条件付き」(保険料の割増)でお引受けすることがあります。
    「持病のある方も入れます。」との宣伝文句でお馴染みの「引受基準緩和型死亡保険」ではありません。
  2. ②保険契約申込書は、被保険者ご本人がありのままの健康状態を正確にご記入ください。当社では告知内容に基づき引受審査を行います。告知書に記載された内容などによって、保険契約申込書に記載いただいた内容通りにお引受けできる場合、「特別条件付」契約として「特別保険料をいただくことを条件」にお引受けする場合やお引受けできない場合等を判断させていただきます。
葬儀代に見合う額を死亡保険金の中から葬儀社(葬儀施行業者)に直接支払っていただくことは可能ですか?
可能です。当社の取扱代理店である葬儀社であれば、「お葬式費用あんしん支払サービス」(指図払)がご利用いただけます。詳しくは取扱代理店の担当者もしくは当社へお問合せください。
またこちらのページからも詳しくご説明しております。

ご検討に際してご留意いただきたい事項

  • この保険は、葬儀費用に備える等、死亡時の保障を希望されるお客様にお勧めの商品です。商品内容がお客様のご意向に沿っているかご確認ください。
    ご意向とは異なる場合やご不明点がある場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
  • このページは、無配当1年定期保険(保険金建)の概要を記載したものです。
    ご契約に際しては、「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご一読ください。
    またお客様(被保険者)がご加入の公的年金(遺族年金)等社会保険から給付される死亡保障(年金ダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問合せください。)についてもご勘案の上ご検討ください。

保険金をお支払いする場合

  • この保険契約でお支払いする保険金は以下の通りです。
    保険金をお支払いできない場合がありますので、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

死亡保険金

  • 被保険者が保険契約日から180日以内の不慮の事故以外で死亡された場合には、既払込保険料相当額をお支払いします。不慮の事故で死亡された場合には、保険契約日から180日以内であっても死亡保険金をお支払いします。被保険者が保険契約日からその日を含め180日を経過した後に死亡された場合には、死亡保険金をお支払いします。

災害死亡保険金(災害死亡給付特約を付加された場合に限ります)

  • 被保険者が責任開始期(保険契約の復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期)以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その不慮の事故が発生した日からその日を含め180日以内に死亡された場合には、災害死亡保険金をお支払いします。

保険金クイック支払サービスの適用条件について

  • 保険金クイック支払サービスの適用条件は次の通りです。
    1. 死亡日が責任開始日以後2年を超えていること。(保険契約の復活の取扱いが行われた場合は、最後の復活の際の責任開始期から起算して、2年を超えていることが必要です。)
    2. 死亡証明書に記載された死因の種類が「病死及び自然死」であること。
      ※交通事故や不慮の事故等は通常の手続きになります。
    3. 死亡保険金受取人は、個人で1名が指定されていること。
    4. 死亡保険金受取人が死亡していないこと。
      ※名義変更の手続きをしていないと謄本や抄本等、関係書類が必要となります。
    5. 死亡保険金受取人が未成年でないこと。
      ※死亡保険金受取人に未成年を指定することもできますが、死亡保険金を受取る際に17歳以下の場合は親権者等の同意が必要です。
    6. 死亡保険金受取人が改姓・改名している場合、その変更手続きが完了していること。
    7. 死亡保険金の振込先口座が死亡保険金受取人の本人名義であること。
    8. 日本国内での死亡であること。
    9. 死亡保険金受取人の住所が本人確認書面に記載された住所であること。
      ※死亡保険金受取人の本人確認書面(コピー)で「氏名」「生年月日」「住所」を確認します。

お申込み可能な年齢

  • ご契約日における被保険者の年齢が満20歳から満89歳までの方が新規にお申込みいただくことができます。
  • お客様の告知の内容などによってはお引受けできない場合や特別な条件をつけてお引受けする場合があります。

解約返戻金・満期保険金・配当金・その他

  • 半年払・年払の契約については、経過期間により解約返戻金(未経過保険料の一部)をお支払いすることがあります。
  • この保険契約には満期保険金はありません。また無配当保険のため、配当金はありません。
  • 高度障害保険金、保険料払込免除、保険料自動振替貸付、契約者貸付の制度はありません。

クーリング・オフ制度について

  • お申込みの撤回や保険契約の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。
    保険契約者は保険契約のお申込みをされた日からその日を含め、30日以内であればクーリング・オフができます。
    既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合や、法人を保険契約者とする保険契約の場合は、クーリング・オフはできません。

クーリング・オフの申出方法

  • 当社は、書面による申出の他に、電磁的記録による申出が可能です。

書面によるクーリング・オフの申出方法

  • メモリード・ライフ本社宛に書面を郵送してください。書面には、保険契約者が自署で、保険契約者の氏名、住所、保険証券番号、「申込みを撤回する」旨を記載してください。体裁は問いません。電話・口頭での取扱は行いません。

電磁的記録によるクーリング・オフの申出方法

  • 下記アドレス宛に保険契約者が、保険契約者の氏名、住所、保険証券番号、「申込みを撤回する」旨を入力し、ご送信ください。
    宛先 kokyaku@memoleadlife.co.jp
  • ク-リング・オフされた場合には、既に払込んでいただいた保険料はお返しします。同手続きは取扱代理店ではできませんので、必ず当社宛にお申出ください。

少額短期保険業者について

  • 万一、少額短期保険業者である当社が経営破たんした場合、保険契約者保護機構による資金援助はありません。また、同機構の保障対象契約にも該当しませんが、保険契約者等を保護し、健全な経営を行うため、少額短期保険業者の最低資本金制度や供託金制度等、法令等による規制措置を講じることにより、経営の安定を図っています。
  • 少額短期保険業者は、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間以内(生命保険1年、損害保険2年以内)であって、保険区分毎の保険金額の合計額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下(死亡保険300万円、災害(傷害)死亡保険300万円 等)の保険のみの引受けを行う小規模事業者です。
  • 少額短期保険業者の保険契約は税法上の生命保険料控除・損害保険料控除の対象とはなりません。

少額短期保険募集人について

少額短期保険募集人は保険契約(生命保険)の締結にあたり引受保険会社の承諾を必要とする「媒介」の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。

契約に関するお問合せや
ご請求のご連絡は
お電話でも承っております。

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